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引越し後に東京都で軽自動車の住所変更をする方法

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自分の引越しを済ませると同時に、あなたが所有している軽自動車の引越しも済ませなければなりません。車の引越しは、とても重要なものですので、必ず住所変更の手続きをして下さい。

軽自動車は、普通自動車と違い車庫証明書は必要ありません。その代わりに、車庫届出義務適用地域に住む方は、軽自動車の住所変更を済ませた後、自動車保管場所届出書を警察署へ提出して保管場所の変更をしなければなりません。

普通自動車と届出順序が逆になりますので、軽自動車へ乗り換えた方などはご注意ください。

普通自動車の住所変更はこちら 

 引越し後に東京都で自動車の住所変更をする方法

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軽自動車の住所変更の手順

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軽自動車でも、東京都の車庫届出義務適用地域に住む方は、警察署に保管場所届出を提出しなければなりません。

東京の中心から、30km以内にある市や各県庁所在地、また人口が10万人以上の市など届出が必要となっています。

軽自動車は、主管事務所へ行って自動車検査証(車検証)の住所変更を済ませてから、駐車場を管轄する警察署へ自動車保管場所届出書を提出しに行きましょう。

軽自動車の車庫届出義務適用地域

東京都の車庫届出義務適用地域の表です。

ナンバー 地域
品川ナンバー 中央区、港区、品川区、大田区、千代田区、渋谷区、目黒区、
世田谷ナンバー 世田谷区
練馬ナンバー 練馬区、北区、新宿区、豊島区、文京区、中野区
杉並ナンバー 杉並区
板橋ナンバー 板橋区
足立ナンバー 足立区、荒川区、台東区、墨田区、江戸川区
葛飾ナンバー 葛飾区
江東ナンバー 江東区
多摩ナンバー 三鷹市、調布市、小金井市、立川市、昭島市、町田市、武蔵野市、東村山市、国分寺市、小平市、西東京市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、府中市、国立市
八王子ナンバー 八王子市、日野市、青梅市

東京都以外の軽自動車の車庫届出義務適用地域はこちら

軽自動車検査協会で住所変更手続きをする

軽自動車は、住所変更の手続きを済ませてから保管場所の変更を行います。まずは、軽自動車の住所変更手続きを済ませましょう。

住所変更手続きをする場所

軽自動車検査協会で、住所変更手続きを行います。軽自動車検査協会は都内に5カ所あります。以下を参考にして、新居の管轄区域へ行きましょう。

東京主管事務所

品川ナンバー管轄区域:千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁

世田谷ナンバー管轄区域:世田谷区

東京主管事務所 練馬支所

練馬ナンバー管轄区域:新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、練馬区

杉並ナンバー管轄区域:杉並区

板橋ナンバー管轄区域:板橋区

東京主管事務所 足立支所

足立ナンバー管轄区域:台東区、墨田区、荒川区、足立区、江戸川区

江東ナンバー管轄区域:江東区

葛飾ナンバー管轄区域:葛飾区

東京主管事務所 多摩支所

多摩ナンバー管轄区域:立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

東京主管事務所 八王子支所

八王子ナンバー管轄区域:八王子市、青梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡

受付時間

登録申請受付時間は、5カ所とも同じ時間です。

月ー金 8:45-11:45

13:00-16:00

定休日:土日祝日

12/29~1/3

住所変更手続きに必要な物

・車検証の原本(コピー不可)

・使用者の印鑑

・所有者の印鑑(車検証に記載されている使用者と所有者が異なる場合には、所有者の印鑑が必要になります)

・新しい住所の住民票(マイナンバーの記載のない発行されてから3ヶ月以内のもの)か、印鑑(登録)証明書。いずれか1点。

・ナンバープレート(新住所でも管轄が変わらなければ必要ありません。管轄が変更になる場合は、ナンバープレート代が別途必要になります。)

・自動車検査記入申請書(窓口でもらえます)

・軽自動車税申告書(窓口でもらえます)

詳しくは軽自動車検査協会へ

手数料

・管轄区域が変更になるのであればナンバープレート代:1700円

・自動車検査証記入申請書:50円

・軽自動車税申告書:50円

注意点

・旧居と新居の管轄が同じであれば、車のナンバーは変わりません。

・軽自動車検査協会は11:45から13:00までお昼休みがあるので注意してください。

・自分の車で陸運局まで行った場合には、陸運局で自動車のナンバープレートを自分で外し、返納します。ナンバープレートを外すドライバーは、各陸運局で貸してもらえますが、心配な方はドライバーを持参してください。おススメは、3号のプラスドライバーです。

保管場所届出の提出

軽自動車は住所変更を行った後、保管場所届出の申請をしなければなりません。

保管場所届出場所

・保管場所の所在地を管轄する警察署へ行きます。

保管場所が、新居を管轄する警察署と異なる場合がありますので、必ず確認して間違えないように気を付けてください。

届出は、交通課の「車庫証明窓口」へ提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後17時15分

(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行っていません。)

保管場所変更に必要な物

保管場所が自分の所有地で軽自動車の届け出の場合

・自動車保管場所届出書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用権原疎明書面(→自己所有の土地に駐車している場合)

・保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸契約書のコピー(→駐車場を借りている場合)

保管場所が貸し駐車場で軽自動車の届出の場合

・自動車保管場所届出書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用承諾証明書

標章交付手数料

・500円

交付される物

・保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)

・保管場所標章(車の後部ガラスに貼ってください。)

 

まとめ

車の駐車場の申請と言えば「車庫証明書」が有名です。どうしてもそちらを思い出しがちですが、軽自動車は自動車保管場所届出になります。

そもそも、「軽自動車は駐車場の申請なんてしなくていいんでしょ?」という認識の方もいるかもしれません。しかし、車庫届出義務適用地域に住んでいる軽自動車を所有している方には、駐車場が必ず必要です。

引越しをした後に、軽自動車の住所変更を済ませたら、警察署で自動車保管場所届出を提出しましょう。

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