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引越し後に東京都で自動車の住所変更をする方法

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引越しの際に、旧居で乗っていた自動車を新居へ持って行く場合、乗っている自動車の住所変更(変更登録)、自動車の保管場所の変更(新居での車庫証明書)を行わなければなりません。

言うなれば、自動車の引越しです。これは、まさに面倒くさい手続きと言ってもいいでしょう。

しかし、面倒くさいとはいえ、自動車を持っている方は、必ず行わなければならない手続きです。頑張って住所変更手続きをしましょう。

東京都で行う普通自動車の住所変更手続きを、流れに沿ってご説明します。

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自動車の住所変更の手順

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車の住所変更には、

1 警察署で車庫証明書を取得する

2 陸運局へ車庫証明書を提出する

 

以上の2つの手続きが必要です。まず、あなたが所有している自動車の保管場所変更は警察所で行います。

そのためには、新居での車庫証明書を取得しなければいけません。この手続きは、申請から車庫証明書を取得するまで、3日から7日間かかります。取得するまでに、日数がかかる書類であることを覚えておきましょう。

自動車の住所変更手続きは、法律で義務付けられています。道路運送車両法というもので、引越してから15日以内に手続きをしなければなりません。罰則もありますので注意してください。

手続きは保管場所(車庫)を確保してから申請してください。保管場所を確保できていなければ、車庫証明書を取得することが出来ません。また、月末や年末、年度末の申請は混み合いますので、急いでいる方は特に注意が必要です。

1 警察署で車庫証明の住所変更手続きをする

車の保管場所(車庫の)所在地を管轄する警察署で手続きをする必要があります。自宅と駐車場の住所が違う場合には注意しましょう。申請書は警察署内交通課の「車庫証明窓口」に提出します。

受付時間

午前8時30分から午後17時15分

(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行っていません。)

必要な物

・自動車保管場所証明申請書

・保管場所の所在図・配置図保管場所使用権原疎明書面(→自己所有の土地に駐車している場合)

・保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸契約書のコピー(→駐車場を借りている場合)

・収入印紙(←申請窓口で購入できます)

・住民票または印鑑証明書

・印鑑(認印でもよい)

手数料

・申請手数料:2100円

・標章交付手数料:500円

交付される物

次の書類と標章が交付されます。

・自動車保管場所証明書(車庫証明書)(自動車の登録のため陸運局へ提出する書類です。)

・保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)

・保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)

注意点

・自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に陸運局に提出してください。

・車庫証明の申請書は、都道府県の警察署ホームページからプリントアウトできます。

・車庫証明書が出来上がるまでに、申請から3日から7日間を必要とします。

 

詳しくはこちら

ここまでで、警察署での手続きは終わりです。次に、東京都内であなたの新居の管轄区域を納める、陸運局へ行きます。

2 保管場所証明書(車庫証明書)を陸運局へ提出する

自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録します。いわゆる陸運局です。

変更をするには、警察署長が交付する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。

今回の手続きは、自動車の変更登録(住所の移転)になります。

陸運局の場所

東京都には5つの陸運局があります。以下の陸運局を参考にして、新居の管轄区域へ行きましょう。

品川陸運局(東京運輸支局)

品川ナンバーの管轄区域:千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

世田谷ナンバーの管轄区域:世田谷区

 

品川陸運局構内配置図

練馬陸運局(練馬自動車検査登録事務所)

練馬ナンバーの管轄区域:新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、練馬区

杉並ナンバーの管轄区域:杉並区

板橋ナンバーの管轄区域:板橋区

足立陸運局(足立自動車検査登録事務所)

足立ナンバーの管轄区域:台東区、墨田区、荒川区、足立区、江戸川区

江東ナンバーの管轄区域:江東区

葛飾ナンバーの管轄区域:葛飾区

 

多摩陸運局(多摩自動車検査登録事務所)

多摩ナンバーの管轄区域:立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

八王子陸運局(八王子自動車検査登録事務所)

八王子ナンバーの管轄区域:八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

受付時間

登録申請受付時間は、5か所とも同じ時間です。

月ー金 8:45-11:45

    13:00-16:00

定休日:土日祝日

    12/29~1/3

必要な書類

車庫の届出の場合

・自動車保管場所届出書 1通

・保管場所標章交付申請書 1通

(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)

・権原書面(いずれか1通)

 

車庫が自己所有の場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫が他人所有の場合

保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)

・所在図及び配備図 1通

・車検証

・住民票(発行されてから3ケ月以内の物)または印鑑証明書

・印鑑(認印でもよい)

手数料

・検査登録印紙:350円

・ナンバープレート代:1500円

注意点

・旧居と新居の管轄が同じであれば、車のナンバーは変わりません。

・陸運局は11:45から13:00までお昼休みになります。

・自分の車で陸運局まで行った場合には、陸運局で自動車のナンバープレートを自分で外し、返納します。

ナンバープレートを外すドライバーは、各陸運局で貸してもらえますが、心配な方はドライバーを持参してください。

おススメは、3号のプラスドライバーです。

まとめ

面倒な手続きが多い車の引越しです。一度、ご自分で経験しておくのも良いと思います。陸運局へ行けば、窓口の方が親切に教えてくれるので、それほど苦労をすることはありません。

平日に時間を取れない方や、面倒なのでお願いしたいという方は代行サービスもありますが、いざあなたが登録作業をしてみると、自分でやった方が引っ越しのコストダウンにつながると思います。

車の住所変更手続きが終わったら、車に関する保険の住所変更も忘れずに済ませましょう。

軽自動車の住所変更はこちら  引越し後に東京都で軽自動車の住所変更をする方法

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