ペットが一緒に引越しした場合に、種類によっては法令に基づいた届出が必要になります。
引越しによる届出が必要なペットは以下になります。
・犬
・国から特定動物に指定されているペット
新しい住所において、登録事項変更届を提出しなければいけません。
犬以外にも、人に危害を加える恐れのある危険な動物「特定動物」が引越しをした時にも、飼育場所の変更届を提出しなければなりません。
ここでは、犬と特定動物の登録変更のやり方を紹介します。
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目次
引越し後に必要な犬の手続き
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犬はペットの中でも、住所変更の必要なペットです。引越し後には、犬の登録変更をしましょう。
犬の引越し手続き
犬の引越しの際には、各市区町村に登録している届出の住所変更をしなければいけません。
同市区町村内での引越しの場合は、役所の窓口、又は保健所で登録事項変更届を提出します。
他の市区町村へ引越しする場合は以下の方法で行います。
1 旧住所の役所、又は保健所で登録事項変更届を出す
2 鑑礼(かんさつ)をもらう
3 転入先の役所、又は保健所で鑑礼の提出と登録住所の変更手続きを行う
手続き場所など、地域によって異なりますので事前にご確認ください。
管轄の市区町村によっては、前途の登録事項変更届と鑑札のほかに、
・狂犬病予防注射を受けた証明である注射済票
・犬の登録料
・注射済票交付手数料等
が必要になります。
犬の引越しの手続きの期限は、管轄の市区町村によって異なりますが、出来るだけ早く手続きを済ませておくと安心です。
引越し後の特定動物の手続き
人に危害を加える恐れのある危険な動物を特定動物といいます。
特定動物は、購入されるときに説明を受けているとは思いますが、飼う場合には都道府県知事又は政令市長の許可が必要です。
特定動物も引越しした場合は、飼育場所の変更手続きが必要です。必ず、飼育場所の変更手続きをしましょう。
たまに、ニュースなどでペットのワニが逃げ出したなどの話を耳にします。
そんな時に、この飼育登録の情報が役に立つので、家から逃げ出してしまった時に近隣の迷惑が最小限に済むように、飼育場所の変更をしておきましょう。
公共機関で引越しできない?
猛獣やへびなどは、ほとんどの公共の乗り物には持込めません。
人に危害を加える可能性のある生き物を、他の乗客と一緒に公共の乗り物に乗せる事は出来ません。
専門の引越業者にお願いして、安全に運んでもらいましょう。
特定動物の種類
猿やゴリラ、トラ、鷹、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。
外来生物法で飼育が規制される動物は除外されます。
昔、JR西大井駅の方でクマを飼っているお宅があったそうです。
飼育登録をしていたと思いますが、逃げ出した時のことを思うと、近隣に住む方は生きた心地がしなかったかもしれません。
大まかに対象種を紹介します。
網目 | 科 |
哺乳網・霊長目 | アテリダエ科(猿) |
おながざる科 | |
てながざる科 | |
ひと科(ゴリラ属、チンパンジー属、オランウータン属)全種 | |
食肉目 | いぬ科 |
くま科全種 | |
ハイエナ科全種 | |
ねこ科 | |
長鼻目 | ゾウ科全種 |
奇蹄目 | サイ科全種 |
偶蹄目 | カバ科全種 |
キリン科 | |
うし科 | |
鳥網・だちょう目 | ひくいどり科全種 |
たか目 | コンドル科 |
鷹科 | |
爬虫網・かめ目 | かみつきがめ科 |
とかげ目 | 毒トカゲ科全種 |
おおとかげ科 | |
ニシキヘビ科 | |
ボア科 | |
なみへび科 | |
コブラ科全種 | |
くさりへび科 | |
ワニ目 | アリゲーター科全種 |
クロコダイル科全種 | |
ガビアル科全種 |
平成17年12月28日改正 詳しくは特定動物リスト
無許可で特定動物を飼育または保管した場合や、許可なく飼育施設の所在地の変更をした場合には、
個人の場合は、
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金
が課せられます。
まとめ
身近なペットといえる犬も、狂犬病の予防接種を受けるような危険な生き物という言い方もできます。
ペットを登録をすることによって、2次災害を減らす目的で作られた法律なのかもしれません。家のそばを、見たこともない動物が歩いていたら怖いですもんね。
可愛いペットの為にも、引越し後には忘れずに登録変更をしておきましょう。
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